ベトナム人が日本で会社を設立しビジネスビザを申請するための条件

Điều kiện để thành lập công ty và xin visa kinh doanh cho người Việt tại Nhật
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日本にいるベトナム人にとって、事業会社を設立することはもはや珍しいことではありません。特に、一定期間日本で働き、この国でビジネスを行う可能性を認識した留学生や研修生。しかし、時間とコストがかかりすぎることを避けるために最適な準備をするための手順とプロセスを理解することは、誰もが本当に理解しているわけではありません。この記事では、ホアンハイモバイルは、ホアンハイモバイル自体の事例から得られた驚くべき経験とともに、会社設立とビジネスビザの申請に関する基本条件を共有します。

会社の設立には、資金源、設備、人材という 3 つの主要な要素が含まれます。

I. 資金源:

日本で事業を設立する可能性を検討するには、個人の財政が次の条件を満たしていることを証明する必要があります。

- 少なくとも500人の男性がいる日本の個人アカウント
(次のステップで資金源を証明することがより困難になるため、500 人を超えて残さないでください)

- お金がどこから来たのかを証明してください。

留学生がアルバイトをして上記のお金を貯めることは不可能です。したがって、ほとんどの人は、親から借りたお金の出所を証明するよりも簡単な方法を選択するでしょう。日本の法律によれば、そのような多額のお金を受け取った場合、30%の税金を支払わなければならないため、お金は貸し付けられていることに注意してください。

会社登記のための個人財務証明

両親からの資金源を証明する場合は、次の書類を提出する必要があります。

- ローンに関する書類(弁護士が作成方法を指導します)

- 両親の収入明細書(過去3年間の給与明細または税務書類。特定の職業がない場合は、不動産や株の売却などで証明できます。)

- 融資金額をベトナムの銀行から日本の銀行に送金する必要があります。

※ベトナム語書類はすべて日本語に翻訳する必要があります。

II.設備と事業計画

会社の種類(有限責任、私募、株式会社、パートナーシップ)および事業内容に応じて、入国管理局は関連書類を補足する必要があります。

たとえば、ホアンハイ会社が提出を求められる書類の一部は次のとおりです。

- 商品の輸入元はどこなのか、二者間の契約。

- 対象となる顧客と事業所。

- 建物/オフィスの賃貸契約。

- 店舗/オフィスには、コンピューター、オフィステーブル、椅子などの最小限のアイテムを配置する必要があります...

- 会社のライセンスおよび事業分野に関連するライセンス。 (これは注目に値する点です。正式なビジネスを開始する前に登録を行わなかった場合の罰則を避けるために、関連するライセンスを注意深く検討する必要があります。たとえば、ホアンハイの場合、追加のビジネスライセンスが必要です。中古ビジネス、SIMビジネスライセンス...) 施設 - 会社設立の登録

Ⅲ.人間

- 入社を希望する従業員が少なくとも 2 名必要です (卒業間近の大学で勉強していて、入社を受け入れる可能性もあります)。

- パート従業員 1 名。

- ビジネスビザ申請者は、今後のビジネス分野に関連する分野を卒業している必要があります。

- ビジネスビザ申請者の出席率は90%以上である必要があります。 80%程度からであれば、なぜ出席率が低いのか説明が必要になります。入国管理局はその期間中の残業時間も考慮する。仕事を減らしながら同時に学校に行かないことはできません。

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ホアンハイ氏は、会社を始める前にしっかりと理解して準備する必要があると考えていると指摘しています。

- 会社を設立してビジネスビザを申請することは、ビジネスに対する情熱と明確な将来計画、安定した資本がある場合にのみ、本当に良い選択肢となります。

- 店舗のオープンには多額の費用がかかりますが、店舗の設計とオープンに多額の費用を費やしたとしても、ビザが無事に取得できるかどうかはわかりません。

- ビザを申請してから海外で働きたい場合は、慎重に検討する必要があります。なぜなら、会社からの収入がなければビザを延長できない可能性が非常に高いからです。

会社を設立してビジネスビザを申請する

この記事が概要を示し、今後の旅に役立つことを願っています。幸運を!

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